Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
第1条 この達は、海上自衛隊の会計監査の実施に関し、必要な細部事項を定めることを目的とする。
(監査の対象)
第2条 監査は、次の各号に掲げる事項について実施するものとする。
(1) 経費及び収入等に関すること。
(2) 物品の管理に関すること。
(3) 国有財産の管理に関すること。
(監査事務の統括等)
第3条 地方総監は、次の各号に掲げる部隊等(以下「地方隊の部隊等」という。)の監査に関する事務を統括するものとする。
(1) 当該地方隊の警備区域内にある部隊及び機関(海上自衛隊補給本部、海上自衛隊艦船補給処及び海上自衛隊航空補給処(以下「補給本部等」という。)を除き、海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下同じ。)
(2) 当該地方総監部に在籍する自衛艦
(3) 当該地方総監部から要員を差し出してある司令部
2 海上自衛隊補給本部長は補給本部等の監査に関する事務を監督するものとする。
(監査官)
第4条 監査の事務を行う職員(以下「監査官」という。)は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 海上幕僚監部首席会計監査官
(2) 海上幕僚監部首席会計監査官付会計監査室長
(3) 海上幕僚監部首席会計監査官付会計監査官
(4) 海上幕僚監部監理部監査課所属の幹部自衛官及び行政職俸給表(一)2級(任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)別表に掲げる行政職俸給表(一)の2級に対応する各俸給表の職務の級を含む。以下この条において同じ。)以上の事務官等
(5) 地方総監部経理部長
(6) 地方総監部経理部監査課長
(7) 地方総監部経理部監査課所属の幹部自衛官及び行政職俸給表(一)2級以上の事務官等
(8) 補給本部会計監査官
(9) 海上自衛隊補給本部の会計監査調整官、総括副会計監査官及び副会計監査官
2 海上幕僚長、地方総監又は海上自衛隊補給本部長は、必要と言めるときは、前項以外の職員を特に監査官に任命することができる。この場合、別記様式第1による監査官任命簿により任命するものとする。
3 第1項第1号から第3号までに掲げる者及び前項の規定により海上幕僚長が任命する者を海幕監査官といい、第1項第4号から第8号までに掲げる者及び前項の規定により地方総監又は海上自衛隊補給本部長が任命する者を地方監査官という。
4 監査官が第7条による実地監査を行う場合には、その資格を示す別記様式第2による監査証票を携帯しなければならない。
5 前項の監査証票の交付状況を明確にするため、海上幕僚監部、地方総監部及び海上自衛隊補給本部に別記様式第3による監査証票交付簿を備えるものとする。
(監査実施計画)
第5条 海上幕僚長は、防衛庁の会計監査に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第40号。以下「訓令」という。)第12条の規定に基づき作成した、当該年度の監査計画書をもつて、地方総監及び海上自衛隊補給本部長(以下「地方総監等」という。)に当該年度の監査の実施について指示するものとする。
2 地方総監等は、前項の指示に基づき、当該地方隊の部隊等及び補給本部等に係る監査実施計画を定め海上幕僚長に報告するものとする。
3 海上幕僚長は、前項の規定により、地方総監等から報告された監査実施計画の内容について、追加変更等を要する事項があると認めた場合は、当該地方総監等に対して追加変更等の指示を行うものとする。
(書面監査)
第6条 訓令第9条に定める書面監査は、次の各号に掲げる書類について行うものとする。
(1) 計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)により、海上幕僚監部並びに海上自衛隊の部隊及び機関の証明責任者が会計検査院に提出する計算書及び証拠書類等
(2) 会計検査院法又は会計法若しくは物品管理法等の規定により、会計検査院又は大蔵大臣に提出する会計経理の事故に関する報告書類
(3) 会計検査院の検査、大蔵省又は総務庁の監査の結果、照会、質問を受けた事項に対する回答資料
(4) 前3号のほか、監査官が必要と認める書類
(実地監査)
第7条 訓令第10条に定める実地監査は、次の各号に掲げる区分より行うものとする。
(1) 海幕監査官は、第5条第1項の年度監査計画書に基づき、海上幕僚監部、地方総監部、補給本部等その他の部隊等の定期監査及び臨時監査を行う。
(2) 地方監査官は第5条第2項の監査実施計画に基づき、当該地方隊の部隊等又は補給本部等の定期監査及び臨時監査を行う。ただし、前号の監査が行われる部隊等については、これを省略することができる。
2 海上幕僚監部首席会計監査官、地方総監部経理部長又は海上自衛隊補給本部会計監査官は、前項各号の実地監査を行う場合必要があると認めるときは、相互に監査官の派出等について協力を求めることができる。
3 海上幕僚監部首席会計監査官又は地方総監等は、第1項の監査を行わせる場合には、監査開始前おおむね10日までに、被監査部隊等長に対して、実施期日、監査官氏名その他必要な事項を通知するものとする。ただし、緊急のため、通知するいとまがない場合若しくはあらかじめ通知することが実地監査の目的に反すると認められる場合は、この限りでない。
(緊急事項の処置)
第8条 海幕監査官は、緊急事項の報告を行う場合には、直ちに海上幕僚長に報告するとともに、海上幕僚長の指示を受けるいとまがなく、かつ、現状を維持することが必要であると認めた場合には、海上幕僚長の指示を得るまでの間、必要と認める限度において、被監査部隊等の長に対して、当該会計事務の一時停止等所要の処置を要請するものとする。
2 地方監査官は、緊急事項の報告を行う場合には、直ちに、地方総監等に報告するとともに、地方総監等の指示を受けるいとまがなく、かつ、現状を維持することが必要であると認めた場合には、前項に準じ処置するものとする。
3 地方総監等は、前項の報告を受けたときは、速やかに、地方監査官に対し所要の処置を指示するものとする。ただし、その事実が特に重要であり、自己の責任において処理することが適当でないと判断した場合には、遅滞なく、海上幕僚長に報告し、その指示を受けなければならない。
(監査結果の報告)
第9条 監査官が実地監査の結果報告を行う場合には、監査終了後、速やかに、別記様式第4による監査報告書を作成し、地方総監等に提出するものとする。
2 地方総監等は、前項の監査報告書を受理したときは、当該監査報告書を添えて、速やかに、海上幕僚長に報告しなければならない。
(監査結果に基づく処置)
第10条 海上幕僚監部首席会計監査官、地方総監部経理部長又は海上自衛隊補給本部会計監査官は、監査の結果、是正改善を要すると認める事項については、文書をもつて、被監査部隊等の長に対してその指摘内容を通知し、これに対する処置状況に関して回答を求めるものとする。
2 被監査部隊等の長は、前項の通知を受理したときは、速やかに、指摘された事項について是正改善の処置を執るとともに、の処置状況を指定された期日までに書面により回答しなければならない。
3 書面監査の結果による軽微な事項については、前2項の規定にかかわらず、文書の作成を省略し、他の適宜な方法によることができる。
(表彰に関する処置)
第11条 海上幕僚監部首席会計監査官、地方総監部経理部長又は海上自衛隊補給本部会計監査官が、表彰に関する意見を表明する場合には、別記様式第5による表彰に関する意見書を作成して、表彰権者に送付するものとする。
(監査の特例)
第12条 地方総監等は、防衛庁共済組合会計の監査に関し、共済組合本部長又は支部長の委託を受けたときは、防衛庁共済組合会計の監査に関する規定によるほか、この規則に準じて、地方監査官に監査を行わせることができる。
2 地方総監は、在籍艦艇酒保の会計に関し、この規則に準じて、地方監査官に監査を行わせることができる。
(検査等の状況報告)
第13条 部隊等の長は、会計検査院の検査並びに大蔵省、総務庁又は防衛庁経理局の監査を受けたときは、当該検査又は監査終了後、速やかに、別記様式第6による実地検査等報告書を作成し、順序を経て、海上幕僚長に提出するものとする。
(委任規定)
第14条 この達に定めるもののほか、地方隊の部隊等又は補給本部等の監査に関する事務の細目については、海上幕僚長の承認を得て、当該地方総監等が定める。
附 則
1 この達は、昭和36年7月1日から施行する。
2 海上自衛隊会計監査規則(昭和30年海上自衛隊達第15号)は、廃止する。
附 則〔昭和36年9月1日海上自衛隊達第63号〕抄
1 この達は、昭和36年9月1日から施行する。
附 則〔昭和37年3月20日海上自衛隊達第19号〕
この達は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則〔昭和37年5月1日海上自衛隊達第31号〕
この達は、昭和37年5月1日から施行する。
附 則〔昭和37年10月24日海上自衛隊達第89号〕
この達は、昭和37年10月24日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則〔昭和45年3月2日海上自衛隊達第9号〕
この達は、昭和45年3月2日から施行する。
附 則〔昭和51年5月12日海上自衛隊達第19号〕
この達は、昭和51年5月12日から施行する。
附 則〔昭和60年12月21日海上自衛隊達第28号〕
この達は、昭和60年12月21日から施行する。
附 則〔昭和62年9月30日海上自衛隊達第25号〕
この達は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則〔昭和63年4月8日海上自衛隊達第20号〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔昭和63年10月17日海上自衛隊達第32号〕
この達は、昭和63年10月17日から施行する。
附 則〔昭和63年12月13日海上自衛隊達第38号〕
この達は、昭和63年12月15日から施行する。
附 則〔平成5年4月1日海上自衛隊達第14号〕
この達は、平成5年4月1日から施行する。
附 則〔平成10年12月2日海上自衛隊達第30号〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
附 則〔平成13年1月6日海上自衛隊達第1号〕抄
1 この達は、平成13年1月6日から施行する。
附 則〔平成18年3月27日海上自衛隊達第9号〕
この達は、平成18年3月27日から施行する。
附 則〔平成18年3月31日海上自衛隊達第14号〕
この達は、平成18年4月1日から施行する。
別記様式第1(第4条関係)
海 幕 (地 方)監 査 官 任 命 簿
(例)
番号
所 属
官職
氏 名
対象部隊等
命
免
備 考
年月日
印
年月日
印
3
○○造修
補 給 所
○○科
長
(3佐)
甲野太郎
○○通信隊
36・9・4
36・9・14
注:1 番号欄は、任命の順序に一貫番号とする。
2 命免欄の印は、命免の際、海上幕僚長又は地方総監等が、認印を押印すること。
3 備考欄は、命免理由等について、特に記入すべき事項がある場合に記入する。
4 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第2(第4条関係)
○○○第 号
監 査 証 票
(所属)(官職) (氏名)
上記の者は、海上自衛隊会計監査規則による海幕(地方)監査官であるこ
とを証明する。
平成 年 月 日
海上幕僚長(地方総監等)(氏 名)
注:用紙は、厚質白紙とし、寸法は(8.5cm×6.5cm)とする。
別記様式第3(第4条関係)
監 査 証 票 交 付 簿
(例)
注:1 証票番号は、交付の順序に、一貫番号とする。
2 受領印欄は、監査証票の交付を受けた者が、回収印欄は、監査証票交付に関する事務を担当する者が押印する。
3 備考欄は、亡失、再交付等の場合にその旨記載する。
4 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第4(第9条関係)
監 査 報 告 書
1 被監査機関名
2 監査実施期間
3 監査の種類
4 監査担当官所属官職氏名
5 監査事項
6 指摘事項
備 考
(1) 監査の種類には、定期監査又は臨時監査の別を記入する。
(2) 監査担当官所属官職氏名は、監査を実施した監査官全員の所属官職氏名を記載する。
(3) 監査事項は、監査項目及び監査全般についてその概要を簡潔に記載する。
(4) 指摘事項は、別紙として、次の様式により記載する。
別紙
注:1 事案の概要欄は、規則第2条各号の対象区分の順に件名を付し、それぞれ具体的に現状を記述する。
2 意見の概要欄は、事案の概要欄に掲記した指摘事項の順序に従つて、その該用部位にそれぞれ処理要領を含めた意見を記載する。
3 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第5(第11条関係)
件名番号
年 月 日
表彰権者 殿
官 職 名
表 彰 に 関 す る 意 見 書
海上自衛隊会計監査規則第11条の規定により、下記のとおり意見を表明する。
記
注:1 監査の種類欄は、実地監査、書面監査の別を記載し、かつこ内に監査の対象となつた期間の始期及び終期を記載する。
2 表彰に該当する事実の詳細欄には、項目別に番号を付し、それぞれ具体的事実を挙げて、詳細に記述すること。
3 参考事項欄には、表彰に該当する事実以外に、被表彰者に関する参考事項を記載する。
4 備考欄は、前各号に掲げる以外に、記載すべき事項がある場合に記載する。
5 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第6(第13条関係)
件名番号
年 月 日
海上幕僚長 殿
( 地方総監経由)
部隊又は機関の長
実 地 検 査 等 状 況 報 告 書
海上自衛隊会計監査規則第13条の規定により、下記のとおり報告する。
記
1 検査(監査)の機関
2 検査(監査)官 官職氏名
3 検査(監査)年月日
4 経過の概要
5 主要事項
6 参考事項
注:1 検査(監査)官官職氏名は、先任の検査(監査)官から順序に記載する。
2 経過の概要は、時間的な経過に応じ、検査(監査)官の行動、検査(監査)の進捗状況等を記載する。
3 主要事項は、検査(監査)実施中、検査(監査)官から質問、指摘、勧告等を受けた事項について、重要度の高いものから順次一貫番号を付して記載する。
4 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とする。